全国の官公庁や福祉施設等の周辺道路上に設置してある右の道路標識により、「高齢運転者等専用駐車区間」として指定されている場所に駐車することができます。
専用駐車スペースに駐停車する際は、車内の見やすい箇所に「専用場所駐車標章」(高齢運転者等標章)を掲示して下さい。ただし、標章の交付を受けた本人が、標章に記載されている車両を自ら運転している場合に限り使用することができます。
高齢運転者等専用駐車区間設置場所
警察署:山手警察署
設置場所: 横浜市中区本牧原6-1先
周辺施設:横浜市本牧原ケアプラザ、特別養護老人ホーム
駐車可能台数:5台
標章交付申請のできる方
運転免許保有者(普通自動車を運転出来る免許を持っている方)で、
- 70歳以上の方
- 聴覚障害者又は、肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
- 妊娠中または出産後8週間以内の方
申請に必要な書類及び申請先と受付時間
1 申請に必要な書類【(2)(3)(4)については提示】
2 申請先
最寄りの警察署の交通課
3 受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日の間は除く)
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分
午前8時30分から午後0時及び午後1時から午後5時15分
その他注意事項
- 申請者本人が、日常生活に使用する車両を申請してください。
- 標章の有効期限はありませんが、記載事項(車両番号、住所、氏名等)に変更があった場合は、届出をしていただきます。
- 高齢運転者等標章の交付を受けていても、駐車をしている間は、前面の見やすい箇所に標章を掲示していないと駐車違反となります。
- 高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間に高齢者等以外の方が駐車した場合は駐車違反となります。
参考:高齢運転者等専用時間制限駐車区間について
下図が「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」の道路標識です。今のところ神奈川県内の設置はありませんが、他県で利用する際は、パーキングメーターには入金し、パーキングチケットを購入して駐車してください。
「専用場所駐車標章」のない一般車両の駐車は出来ないスペースとなりますので注意してください。
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