横浜子育てサポートシステム
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横浜子育てサポートシステムとは
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横浜子育てサポートシステム
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横浜子育てサポートシステムとは
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要 件 | 説 明 | |||||||||
住 所 |
申請日現在、夫婦のいずれかが横浜市内に住所があること。
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婚 姻 |
法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚は対象となりません)。
※治療開始日に婚姻していない場合は、申請日現在、婚姻をしていても助成対象とは なりません。 | |||||||||
医師の診断 |
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない
か又は極めて少ないと医師の診断を受けていること。 | |||||||||
治療を受ける 医療機関 |
指定医療機関で特定不妊治療を受けていること。
※横浜市内の指定医療機関を参照してください。 ※来院される際は、医療機関へ事前にお問い合わせください。 ※横浜市外の医療機関については、所在する都道府県、指定都市、中核市において 指定を受けている場合は、対象になります。 ⇒横浜市外の指定医療機関一覧は、厚生労働省ホームページを参照してください。 | |||||||||
夫婦の所得 |
申請日(※)の前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の合計所得額が730万円未満であること。
申請日(※)によって所得審査の対象となる年が異なります。下表をご確認ください。
※申請日とは、申請書類をこども青少年局こども家庭課が受け取った日です。
閉庁日(土日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日))は、申請書類を 受け取れませんので、ご注意ください。 【この助成制度における所得の計算方法】
「ご夫婦それぞれの所得(※1)-8万円(※2)-各控除額(※3)」で計算します。
(※1)
給与所得・事業所得等、児童手当法施行令第3条第1項に規定する項目をすべて合算したものです。 市民税・県民税課税(非課税)証明書(発行する自治体により名称が異なります。)等で確認できます。 (参考)所得が給与所得のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。
(※2)
児童手当法施行令に基づく控除額(所得がある場合に、8万円を限度に控除)
(※3)
市民税・県民税課税(非課税)証明書に記載のある雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の各控除額 市民税・県民税課税(非課税)証明書に一般障害者(1人27万円)・特別障害者(1人40万円)・勤労学生(1人27万円)の該当者表示がある場合は、( )内の金額 | |||||||||
妻の年齢
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申請対象となる治療開始時の妻の年齢が42歳以下であること。
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区分
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治療内容
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助成上限額
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治療終了日(※)が
平成28年1月20日以降の方 | ||||
初回治療
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2回目以降
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男性不妊
(治療1回につき) | ||
A
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新鮮胚移植を実施
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30万円
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15万円
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15万円
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B
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凍結胚移植を実施
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30万円
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15万円
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15万円
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C
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以前に凍結した胚を
解凍して胚移植を実施 |
7万5千円
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7万5千円
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非該当
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D
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体調不良等により移植の
めどがたたず治療終了 |
30万円
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15万円
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15万円
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E
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受精できず、又は胚の分割停止、
変性、多精子授精などの 異常授精等により中止 |
30万円
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15万円
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15万円
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F
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採卵したが卵が得られない、又は
状態のよい卵が得られないため中止 |
7万5千円
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7万5千円
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15万円
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助成対象 | 助成回数 |
初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢 が39歳以下の方 | 43歳になるまでに通算6回まで。 ただし、平成27年度までに助成を受けた回数も通算されます。 |
初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢 が40歳以上の方 | 43歳になるまでに通算3回まで。 ただし、平成27年度までに助成を受けた回数も通算されます。 |
名称・説明 | 対象 | |
1 | 横浜市特定不妊治療費助成申請書(第1号様式) ※助成を一度も受けたことがない場合は、「初回助成時の 妻の年齢及び交付自治体名」は未記入で結構です。 助成を受けたことがある場合は、初めて助成を受けた 治療の開始日時点の年齢を記入してください。 | 全員 |
2 | 横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式) ※特定不妊治療を実施した指定医療機関が記入します。 | 全員 |
3 | 治療費の領収書のコピー(保険適用外診療分) ※男性不妊治療費の助成も申請する場合は、特定不妊治療 費の領収書と男性不妊治療費の領収書を分けて提出 してください。 ※領収書の日付及び金額は、横浜市特定不妊治療費助成 受診等証明書に記載された治療期間及び領収金額と 合致していることを確認してください。 ただし、領収金額が助成上限額を超えている場合は、 そのことが確認できる分の領収書のコピーをご提出 ください。 ※原本が送付された場合、返却できませんのでご注意 ください。 ※領収書をコピーする際は、領収金額、受診(治療)年月日、 領収年月日、医療機関名が分かるようにコピーしてくだ さい。(両面コピー可) | 全員 |
4 | 同意書(第3号様式) | 次のいずれかに該当する場合 (1)入籍後に横浜市に転入し、初めて 横浜市に申請する場合 (2)夫婦のいずれかが横浜市外に 住所がある場合 |
5 | 住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの | 夫婦のいずれかが市外に住所を有する場合 等 |
6 | 戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) | 世帯が別である場合や世帯主が夫又は妻以外の者である場合 等 |
7 | 住民税課税(非課税)証明書(総所得金額と所得控除額が記載されているもの。発行する自治体により証明書の名称が異なります。) (申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) ※前住所地の市役所等で取得してください。 ※夫婦それぞれの証明書が必要です。 ※確定申告書の控や源泉徴収票は対象外です。 | 課税基準日(1月1日)以降に横浜市に転入された方 【参考】課税基準日 ・平成30年5月までに申請 →平成29年1月1日 ・平成30年6月以降に申請 →平成30年1月1日 |
8 | 戸籍の附票(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) | 課税基準日(1月1日)以降に海外から横浜市に転入された方 |
申請日(※) | 所得審査の対象となる年 | 市民税・県民税課税(非課税)証明書の発行年度 |
平成29年6月1日から 平成30年5月31日まで | 平成28年 | 平成29年度 |
平成30年6月1日から 平成31年5月31日まで | 平成29年 | 平成30年度 |