福祉保健部会

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地域住民の皆様の子育て支援や健康作り、高齢者や要援護者への支援活動などを推進します。

2019年2月14日木曜日

児童手当:中区役所からのお知らせ

◎制度の概要

(1) 支 給 対 象
支 給 対 象 者日本国内に住民登録がある、児童の養育者
対象となる児童日本国内に住民登録がある、中学校修了までの児童

 ※「中学校修了」とは
  • 15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

(2) 手 当 額 (月額)
  • 請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。
  • 詳しくは、『所得制限』のページをご覧ください。
所得制限 限度額未満
【児 童 手 当】
所得制限 限度額以上
【特 例 給 付】
3 歳 未 満15,000円
年齢にかかわらず
児童一人につき
一律 5,000円
3歳~
  小学生
第1,2子10,000円
第3子以降15,000円
中 学 生10,000円

 ※「第○子」について
  • 請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
<事 例>
 高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:高校2年生 [支給対象ではありませんが、第1子と数えます。]
  • 第2子:中学1年生 [支給対象] 月額10,000円
  • 第3子:小学4年生 [支給対象] 月額15,000円
(3) 支 給 月
  • 児童手当は10月、2月、6月に前4か月分を支給します。【定時支給】
  • 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
  • 受給者の方は毎年6月に現況届を提出する必要があります。
  • 現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。

【 定 時 支 給 】
10月  6月~9月分
2月 10月~1月分
6月  2月~5月分



請求方法 (『請求と届出』のページへ移動します。)

届出内容が変わった場合 (『請求と届出』のページへ移動します。)




◎手当の寄附

寄附のご案内 PDF 500KB(A4片面)
寄附申出書   PDF 231KB(A4片面)
寄附変更・撤回申出書 PDF 177KB(A4片面)



◎書類送付先・問い合わせ先

  〒231-8771 [郵便番号とあて名だけで届きます。住所不要。]
  横浜市こども青少年局こども家庭課
   手当給付係(児童手当担当)
    TEL.045-641-8411
    FAX.045-641-8412
   受付時間:月~金(祝日を除く) 午前9時~午後5時
引用:中区役所ホームページ

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