横浜市特定不妊治療費助成制度について
横浜市では不妊に悩む方を支援するために、不妊治療のうち高額な医療費がかかる「体外受精」及び「顕微授精」(以下「特定不妊治療」という。)と特定不妊治療に至る過程の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合に、経済的負担の軽減を目的として、健康保険が適用されない治療費の全部又は一部を助成します。
また、横浜市では不妊・不育に関する相談(←詳細はこちらをクリック)も実施しておりますので、ご活用ください。不妊の原因は、女性だけではなく男性にもあり、ご夫婦での協力が大切です。一人で悩まないで、まずは相談してみませんか?無料で、専門の医師(婦人科・産科・泌尿器科)、不妊症看護認定看護師、区役所の助産師・保健師が対応します。
<好評受付中> 妊娠・不妊に関する市民講座(平成30年3月3日(土))開催決定(無料)
また、横浜市では不妊・不育に関する相談(←詳細はこちらをクリック)も実施しておりますので、ご活用ください。不妊の原因は、女性だけではなく男性にもあり、ご夫婦での協力が大切です。一人で悩まないで、まずは相談してみませんか?無料で、専門の医師(婦人科・産科・泌尿器科)、不妊症看護認定看護師、区役所の助産師・保健師が対応します。
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申請にあたって特にご注意いただきたい事項
1 助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日(※)から60日以内(必着)に申請
してください。申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
してください。申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
※「1回の特定不妊治療が終了した日」とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません)又は医師
の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
(卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。
(卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
※申請日は、治療終了日の翌日から数えて60日目までの間に、こども青少年局こども家庭課が
申請書類を受け取った日となります。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
市役所の閉庁日は、申請書類を受け取ることができませんのでご注意ください。
配達日の記録が残る特定記録郵便等で郵送してください。
申請書類を受け取った日となります。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
市役所の閉庁日は、申請書類を受け取ることができませんのでご注意ください。
配達日の記録が残る特定記録郵便等で郵送してください。
2 申請書類を基に所定の審査を実施します。期限内に申請されても、審査の結果、
助成金を交付できない場合があります。その場合は、書面で理由をお知らせします。
助成金を交付できない場合があります。その場合は、書面で理由をお知らせします。
横浜市特定不妊治療費助成制度のご案内
1 助成を受けるための要件
次の全ての要件を満たすことが必要です。
要 件 | 説 明 | |||||||||
住 所 |
申請日現在、夫婦のいずれかが横浜市内に住所があること。
| |||||||||
婚 姻 |
法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚は対象となりません)。
※治療開始日に婚姻していない場合は、申請日現在、婚姻をしていても助成対象とは なりません。 | |||||||||
医師の診断 |
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない
か又は極めて少ないと医師の診断を受けていること。 | |||||||||
治療を受ける 医療機関 |
指定医療機関で特定不妊治療を受けていること。
※横浜市内の指定医療機関を参照してください。 ※来院される際は、医療機関へ事前にお問い合わせください。 ※横浜市外の医療機関については、所在する都道府県、指定都市、中核市において 指定を受けている場合は、対象になります。 ⇒横浜市外の指定医療機関一覧は、厚生労働省ホームページを参照してください。 | |||||||||
夫婦の所得 |
申請日(※)の前年(1月から5月までの申請については前々年)の夫婦の合計所得額が730万円未満であること。
申請日(※)によって所得審査の対象となる年が異なります。下表をご確認ください。
※申請日とは、申請書類をこども青少年局こども家庭課が受け取った日です。
閉庁日(土日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日))は、申請書類を 受け取れませんので、ご注意ください。 【この助成制度における所得の計算方法】
「ご夫婦それぞれの所得(※1)-8万円(※2)-各控除額(※3)」で計算します。
(※1)
給与所得・事業所得等、児童手当法施行令第3条第1項に規定する項目をすべて合算したものです。 市民税・県民税課税(非課税)証明書(発行する自治体により名称が異なります。)等で確認できます。 (参考)所得が給与所得のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。
(※2)
児童手当法施行令に基づく控除額(所得がある場合に、8万円を限度に控除)
(※3)
市民税・県民税課税(非課税)証明書に記載のある雑損・医療費・小規模企業共済等掛金の各控除額 市民税・県民税課税(非課税)証明書に一般障害者(1人27万円)・特別障害者(1人40万円)・勤労学生(1人27万円)の該当者表示がある場合は、( )内の金額 | |||||||||
妻の年齢
|
申請対象となる治療開始時の妻の年齢が42歳以下であること。
|
2 助成の対象となる治療
(1)特定不妊治療(「体外受精」及び「顕微授精」)
(2)特定不妊治療に至る過程の一環として実施した次の男性不妊治療
ア 精巣内精子生検採取法(TESE C-TESE・M-TESE)
イ 精巣上体精子吸引法(MESA)
ウ 精巣内精子吸引法(TESA)
エ 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
ア 精巣内精子生検採取法(TESE C-TESE・M-TESE)
イ 精巣上体精子吸引法(MESA)
ウ 精巣内精子吸引法(TESA)
エ 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)
※男性不妊治療費助成の申請における注意事項
ア 特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で、助成を受けられます。
イ 指定医療機関又は指定医療機関に紹介された医療機関において実施した手術に限ります。
ウ 特定不妊治療費助成の申請と同時に申請する必要があります。
ア 特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数の範囲内で、助成を受けられます。
イ 指定医療機関又は指定医療機関に紹介された医療機関において実施した手術に限ります。
ウ 特定不妊治療費助成の申請と同時に申請する必要があります。
3 治療内容と助成上限額
特定不妊治療(下表C・F除く)は、初回の治療に限り、助成上限額が30万円となります。
男性不妊治療(下表C除く)は、1回の手術につき、助成上限額が15万円となります。
男性不妊治療(下表C除く)は、1回の手術につき、助成上限額が15万円となります。
区分
|
治療内容
|
助成上限額
| ||
治療終了日(※)が
平成28年1月20日以降の方 | ||||
初回治療
|
2回目以降
|
男性不妊
(治療1回につき) | ||
A
|
新鮮胚移植を実施
|
30万円
|
15万円
|
15万円
|
B
|
凍結胚移植を実施
|
30万円
|
15万円
|
15万円
|
C
|
以前に凍結した胚を
解凍して胚移植を実施 |
7万5千円
|
7万5千円
|
非該当
|
D
|
体調不良等により移植の
めどがたたず治療終了 |
30万円
|
15万円
|
15万円
|
E
|
受精できず、又は胚の分割停止、
変性、多精子授精などの 異常授精等により中止 |
30万円
|
15万円
|
15万円
|
F
|
採卵したが卵が得られない、又は
状態のよい卵が得られないため中止 |
7万5千円
|
7万5千円
|
15万円
|
(注意)保険外費用であっても、証明書代等の文書料、入院費及び食事代等は助成の対象とはなりません。
4 助成対象と助成回数
詳しくは、厚生労働省の制度改正周知用リーフレットをご確認ください。
助成対象 | 助成回数 |
初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢 が39歳以下の方 | 43歳になるまでに通算6回まで。 ただし、平成27年度までに助成を受けた回数も通算されます。 |
初めて助成を受けた治療開始時の妻の年齢 が40歳以上の方 | 43歳になるまでに通算3回まで。 ただし、平成27年度までに助成を受けた回数も通算されます。 |
※通算の助成回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢で決定されます。
※通算の助成回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で治療を開始した場合は、全て助成
対象外となります。
※通算の助成回数が上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で治療を開始した場合は、全て助成
対象外となります。
5 申請期限
助成対象となる1回の特定不妊治療が終了した日(※)から60日以内(必着)に申請してください。
申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
申請期限を過ぎると助成金を交付できません。
※「1回の特定不妊治療が終了した日」とは、医師による妊娠確認検査を行った日又は医師の判断で
やむを得ず治療を中断した日です。(卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
やむを得ず治療を中断した日です。(卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため卵子採取に至らない場合は、助成対象外となります。)
※申請日は、治療終了日の翌日から数えて60日目までの間に、こども青少年局こども家庭課が
申請書類を受け取った日となります。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
市役所の閉庁日は、申請書類を受け取ることができませんのでご注意ください。
配達日の記録が残る特定記録郵便等で郵送してください。
申請書類を受け取った日となります。(土日祝日等の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
市役所の閉庁日は、申請書類を受け取ることができませんのでご注意ください。
配達日の記録が残る特定記録郵便等で郵送してください。
6 申請に必要な書類
(1)申請には、下記の書類が必要です。表の1~3書類は、申請の都度、必ず必要な書類です。
4~8の書類は、該当する場合のみご提出ください。
※必要事項は全てご記入ください。
(2)提出された書類は返却できませんので、ご了承ください。
(3)表1・2・4の様式はダウンロードできます。
4~8の書類は、該当する場合のみご提出ください。
※必要事項は全てご記入ください。
(2)提出された書類は返却できませんので、ご了承ください。
(3)表1・2・4の様式はダウンロードできます。
名称・説明 | 対象 | |
1 | 横浜市特定不妊治療費助成申請書(第1号様式) ※助成を一度も受けたことがない場合は、「初回助成時の 妻の年齢及び交付自治体名」は未記入で結構です。 助成を受けたことがある場合は、初めて助成を受けた 治療の開始日時点の年齢を記入してください。 | 全員 |
2 | 横浜市特定不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式) ※特定不妊治療を実施した指定医療機関が記入します。 | 全員 |
3 | 治療費の領収書のコピー(保険適用外診療分) ※男性不妊治療費の助成も申請する場合は、特定不妊治療 費の領収書と男性不妊治療費の領収書を分けて提出 してください。 ※領収書の日付及び金額は、横浜市特定不妊治療費助成 受診等証明書に記載された治療期間及び領収金額と 合致していることを確認してください。 ただし、領収金額が助成上限額を超えている場合は、 そのことが確認できる分の領収書のコピーをご提出 ください。 ※原本が送付された場合、返却できませんのでご注意 ください。 ※領収書をコピーする際は、領収金額、受診(治療)年月日、 領収年月日、医療機関名が分かるようにコピーしてくだ さい。(両面コピー可) | 全員 |
4 | 同意書(第3号様式) | 次のいずれかに該当する場合 (1)入籍後に横浜市に転入し、初めて 横浜市に申請する場合 (2)夫婦のいずれかが横浜市外に 住所がある場合 |
5 | 住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) ※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの | 夫婦のいずれかが市外に住所を有する場合 等 |
6 | 戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) | 世帯が別である場合や世帯主が夫又は妻以外の者である場合 等 |
7 | 住民税課税(非課税)証明書(総所得金額と所得控除額が記載されているもの。発行する自治体により証明書の名称が異なります。) (申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) ※前住所地の市役所等で取得してください。 ※夫婦それぞれの証明書が必要です。 ※確定申告書の控や源泉徴収票は対象外です。 | 課税基準日(1月1日)以降に横浜市に転入された方 【参考】課税基準日 ・平成30年5月までに申請 →平成29年1月1日 ・平成30年6月以降に申請 →平成30年1月1日 |
8 | 戸籍の附票(申請日から3か月以内に発行されたもの。コピー可。) | 課税基準日(1月1日)以降に海外から横浜市に転入された方 |
所得審査のための添付書類早見表
申請日(※) | 所得審査の対象となる年 | 市民税・県民税課税(非課税)証明書の発行年度 |
平成29年6月1日から 平成30年5月31日まで | 平成28年 | 平成29年度 |
平成30年6月1日から 平成31年5月31日まで | 平成29年 | 平成30年度 |
※申請日とは、申請書類をこども青少年局こども家庭課が受け取った日です。
7 申請方法
下記のあて先に郵送してください。
申請日は、申請書類をこども青少年局こども家庭課が受け取った日です。
市役所の閉庁日(土日、祝日、振替休日、年末年始(12/29~1/3)は、届きませんので、ご注意ください。
差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
普通郵便で送付された書類の到達確認はお受けできない場合があります。
申請日は、申請書類をこども青少年局こども家庭課が受け取った日です。
市役所の閉庁日(土日、祝日、振替休日、年末年始(12/29~1/3)は、届きませんので、ご注意ください。
差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。
普通郵便で送付された書類の到達確認はお受けできない場合があります。
【提出先】
〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市こども青少年局こども家庭課 親子保健係 治療費助成担当
〒231-0017 横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市こども青少年局こども家庭課 親子保健係 治療費助成担当
8 結果通知及び支払方法
(1)申請を受け付けてから、約2か月後に審査結果通知をお送りします。
(2)結果通知の約1か月後に、指定された預金口座に助成金を振り込みます。
(2)結果通知の約1か月後に、指定された預金口座に助成金を振り込みます。
9 問合せ先
横浜市こども青少年局こども家庭課 親子保健係
電 話:(045)671-3874 平日8:45~17:00
F A X :(045)681-0925
電 話:(045)671-3874 平日8:45~17:00
F A X :(045)681-0925
10 その他
(1)Q&A
(2)横浜市の指定医療機関はこちら
(3)不妊相談のお知らせ
(4)各区連絡先
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横浜市こども青少年局 |
このページに関するご意見・ご感想 e-mail : kd-oyakohoken@city.yokohama.jp | 電話 : 045-671-3874 | FAX : 045-681-0925
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