消費生活に関する、商品やサービスの契約トラブルなどについて、消費者からのご相談をお受けし、解決に向けた助言などを行っています。
- 対象者は、横浜市に在住されている方です。(在勤・在学の方からのご相談も可能な場合もありますのでご相談ください)
- 事業者や個人事業主の方からの事業に関わる契約のご相談はお受けしていません。
- センターの応談範囲は主に助言や情報提供です。必要に応じて事業者への仲介(あっせん)を行うこともありますが、事業者へ指導・強制したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉したりはできません。
- 横浜市消費生活総合センター
(公益財団法人 横浜市消費者協会)
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